被扶養者認定に必要な提出書類

扶養家族の証明書類一覧

ダイワボウホールディングス・大和紡績関連事業所の方(PDF)
DIS関連事業所の方(PDF)

1. 認定対象者(扶養に入れたい家族)の証明書類として、以下の該当する区分すべてを提出してください。

ダイワボウホールディングス・大和紡績関連事業所の方 … ■
DIS関連事業所の方 … ▲

区分 【提出書類】
表中に「写し」と記載がないものは、
すべて原本で提出
入手先
①全員提出が必要な書類 健康保険被扶養者異動届 ■健保担当者
健保HP
扶養状況調書
[義務教育終了前の方および在学証明書、学生証の写しがある場合は不要]
健保HP
健保HP
住民票(世帯全員分・続柄明記のもの)
〔出生の場合〕母子手帳の写しで代用可
※母子手帳の写しは①誕生日②保護者氏名③出生届出済証明(市区町村長押印済)が必要
市区町村役場
前に加入していた健康保険資格喪失証明書
[出生の場合および被保険者の取得日と同日に扶養申請する場合は不要]
認定対象者の前加入先
<A.就職状況(①+②〜⑥のうち、該当する区分の書類を提出)>
就職経験のない方・退職して2年以上の方 所得証明書または非課税証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]
市区町村役場
退職した方
(退職後2年未満)
失業給付
受給前・受給なし
雇用保険離職票1.2の写し
[離職票がない場合、退職日のわかるもの(源泉徴収票の写し)]
前の勤務先
失業給付
受給後
雇用保険受給資格者証の両面写し(支給終了印のあるもの) ハローワーク

パート・アルバイトしている方
(学生を含む)

給与(見込)証明書<様式3>または直近3ヶ月の給与明細書の写し等 健保HP
(勤務先が記入・押印)
健保HP
(勤務先が記入・押印)
自営業・農業・不動産等個人事業収入がある方 確定申告書の写し、および収支内訳のわかるもの 税務署
高校・大学・専門学校等に在学中で収入がない方 在学証明書または学生証の写し 学校
<B.その他の収入状況(該当する場合、上記①〜⑥に追加で以下の書類を提出)>
⑦給与以外の安定した収入がある方(株式配当等を含む)

※下記3つに該当する場合は記載の書類をあわせて提出

所得証明書または非課税証明書
[18歳以下の方(18歳年齢到達後、最初の4月1日に到達していない方)は不要]

市区町村役場
  年金・恩給を受給している方(遺族年金含む) 年金・恩給改定通知書の写し、または振込通知書の写し(最新のもの) 年金事務所
これから年金・恩給を受給する方 年金見込額回答票の写し 年金事務所
障害年金を受給している方 障害者手帳、および障害年金改定通知書の写し 市区町村役場
<C.同居状況(該当する場合、上記①〜⑦に追加で以下の書類を提出)>
⑧被保険者と別居している方

戸籍謄本等の続柄が確認出来る書類
配偶者は婚姻届受理証明書で代用可

市区町村役場
仕送り証明として振込依頼書、または銀行通帳の写し
(配偶者・子を除く)
金融機関
⑨認定対象者に当健保に加入していない同居の家族(優先扶養義務者となり得る方)がいる場合

該当する者の収入状況が確認出来る書類(上記A・B参照)
[優先扶養義務者となり得る方]
子の扶養・・・被保険者の配偶者
父母の扶養・・・父母の配偶者または被保険者以外の子等

 

※ 上記の提出書類では認定できない場合、追加で書類を求めることがあります。

扶養から外す場合の必要書類について

  1. 扶養家族が、失業給付の受給開始によって扶養から外れる場合には「雇用保険受給資格者証の両面写し」をご提出ください。失業給付の日額によっては扶養を継続できる場合があります。
  2. その他の場合(家族の就職等)については、基本的に証明書類は必要ありません。ただし、ケースによっては追加で書類が必要な可能性もあります。その場合はご連絡致します。
 
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