高額介護合算療養費
1年間に支払った医療保険(=健康保険)と介護保険の自己負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、請求によりその超えた額が払い戻されます。
支給要件
- 同一世帯で医療保険と介護保険の両方のサービスを利用していること
- 基準日7月31日における被保険者および被扶養者が対象
- 毎年8月1日〜翌年7月31日までの1年間に支払われた医療保険および介護保険の自己負担額の合計額が基準額を501円以上超える場合
(高額療養費及び高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合にはその額を除く)
支給金額
1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額から基準額を引いた差額
※医療保険、介護保険両方で自己負担額の比率に応じて支給
- 医療保険からの給付金:被保険者
- 介護保険からの給付金:介護サービスを受けた方(介護保険の被保険者)
基準額
支給方法 ※大和紡績関連事業所および 任意継続者の方のみ
申請を受けて確認処理をした後、ダイワボウ健保より申請書記載の指定口座に直接振込
申請方法
- 介護保険者(市区町村)の窓口へ申請手続きをし、介護保険の自己負担額証明書の交付を受ける
※計算期間の途中で加入していた医療保険者および介護保険者に変更があった場合は、基準日に加入する医療保険者および介護保険者以外のすべての保険者から自己負担額証明書の交付を受けること
※自己負担額が0円の場合は不要
- 「高額介護合算療養費」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、①で交付された介護保険等の自己負担額証明書を添付のうえ提出
注意事項
※扶養家族分も合算できますが、各医療保険ごとに自己負担額を合算するため、同一世帯において異なる医療保険に加入している場合は合算できません。
※入院時の食事負担や差額ベッド代等は合算できません。