医療費でも税金の控除が受けられる

年間100,000円を超えるとき控除が認められる

所得税法によれば、本人または生計を一にする家族が支払った医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間100,000円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税対象から控除することが認められています。

平成29 年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費等の明細書を添付する方式に改められました。これに伴い、医療費の明細書として、医療保険者が交付する医療費通知(医療費のお知らせ)を活用できることとされました。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです。

詳しくは税務署へお問い合わせください。

領収書は5年間保管しましょう

確定申告の際、領収書の添付は原則必要ありませんが、税務署から求められた場合は領収書を提示・提出しなければなりません。

また、医療費通知に記載されていない医療費分について申告する場合や、医療費通知に記載された金額と実際に支払った金額が違う場合には、領収書に基づいて作成した明細書を添付しなければなりません。

そのため、確定申告に係る医療費や医薬品等の領収書は、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

医療費控除はこう計算する