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退職後も受けられる給付

会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、条件を満たせば引き続き次のような給付を受けられます(健康保険料は納める必要はありません)。
ただし、埋葬料を除き、これらの給付を受けるための条件として、被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。
傷病手当金
次の①~③のすべての条件を満たすと、傷病手当金を受けることができます。
- 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
- 退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること。
- 退職後も引続き同じ病気療養のため(医師の診断により)労務不能の状態であること。
埋葬料の給付
被保険者が退職後3ヵ月以内に死亡したとき、遺族のかたに埋葬料が支給されます。
傷病手当金・出産手当金の継続受給中または受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときにも支給されます。
出産手当金
次の①~③のすべての条件を満たすと、出産手当金を受けることができます。
- 退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
- 退職日に仕事を休んでいること。(年次有給休暇/欠勤(無給)は問わない)
- 出産日以前42日(出産が予定日よりも遅れた時は出産予定日以前42日)から出産日後56日の期間中に退職していること。(多胎妊娠の場合は98日)
出産育児一時金の給付
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
被保険者の退職後に被扶養者が出産した場合、家族出産育児一時金は支給されません。
※直接支払制度を利用する場合は、資格喪失証明書等の証明書類が必要となります。
退職後給付の手続き方法
大和紡績関連事業所(記号2~98) および 任意継続者(記号8888)の方
各事業所の健保担当者にお問い合わせください。