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亡くなったとき
被保険者が死亡した場合
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
被扶養者が死亡した場合
必要な添付書類 ※大和紡績関連事業所および 任意継続者の方のみ
- 死亡診断書のコピー
- 埋葬費用の領収書本紙
- 死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書類
(戸籍抄本、戸籍謄本の全部事項証明書、住民票)
※①は、請求書に事業主の証明があれば不要です。
※②および③は、埋葬費の時のみ(埋葬料の時不要)。
埋葬料(費)の手続き方法
- 大和紡績関連事業所(記号2~98) および 任意継続者(記号8888)の手続き方法
- DIS関連事業所(記号100~140)の手続き方法
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- 身上異動届を提出
- 「埋葬料」の請求書をダウンロード
必要事項記入後、次の添付書類と一緒に提出
(1) 死亡診断書のコピー
(2) 埋葬費用の領収書本紙
(3) 死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書類
(戸籍抄本、戸籍謄本の全部事項証明書、住民票)※(1) は、請求書に事業主の証明があれば不要です。
※(2) および(3)は、埋葬費の時のみ(埋葬料の時は不要)。
支給方法
申請を受けて確認処理をした後、ダイワボウ健保より請求書記載の指定口座に直接振込