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任意継続被保険者制度
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者(以下、任継)になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)

保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、原則として次のうちのいずれか低いほうになります。
①資格喪失時の標準報酬月額
②その健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
資格がなくなるとき
任意継続被保険者の資格は次の場合に喪失します。
①2年を経過したとき
②他の医療保険に加入したとき
③保険料を期日までに納付しなかったとき
④死亡したとき
⑤75歳に到達したとき
⑥資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
国民健康保険との比較
退職後の健康保険には、任継の他に「国民健康保険」(以下、国保)という選択肢があります。国保の保険料は各市区町村で異なり、また前年度の収入により決定されますので、人によっては国保の保険料の方が安い場合があります。
任継をお考えの方は、まず市区町村役所に国保の保険料をお問い合わせいただき、後日健保が発行する通知書に記載された任継の保険料と比較したうえで、国保と任継のどちらに加入するかを判断してください。
任意継続被保険者制度の手続き方法
大和紡績関連事業所(記号2~98) および 任意継続者(記号8888)の方
各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
DIS関連事業所(記号100~140)の方
健保組合にお問い合わせください。