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出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金

妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。
出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
- 支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。 - 支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料
産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、「出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書」と提出することで、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
- 大和紡績関連事業所(記号2~98) および 任意継続者(記号8888)の手続き方法
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出産育児一時金・出産手当金・一時金内払差額支払の手続き方法
- DIS関連事業所(記号100~140)の手続き方法
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出産育児一時金の手続き方法
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度に対応していない医療機関もありますので、医療機関の窓口にて各自でご確認ください。
- 保険証を医療機関等に提示
- 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結(⇒直接支払制度の手続き完了)
- 出産費用が「出産育児一時金」の金額を下回った場合に差額を請求
・「内払金(差額請求)」の申請書をダウンロード
・必要事項記入後、必要添付書類とともに提出
※出産費用が「出産育児一時金」の金額を上回った場合は、差額を医療機関にお支払いください。
支給方法
差額請求については申請を受けて確認処理をした後、ダイワボウ健保より申請書記載の指定口座に直接振込
直接支払制度を利用しない場合
出産後に、医療機関等に費用を全額お支払の上、出産育児一時金を申請してください。
申請方法
- 「出産育児一時金」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、医師・助産師または市区町村の証明を貰い、必要添付書類とともに提出
【必要添付書類】
①医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
②医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
支給方法
申請を受けて確認処理をした後、ダイワボウ健保より申請書記載の指定口座に直接振込出産費用の用意がなく、直接支払制度を利用できない場合
次の2つの方法で出産費用を賄うことができます。
1.「受取代理制度」を利用する
直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、出産育児一時金の「受取代理制度」が利用できます。直接支払制度同様にダイワボウ健保から直接医療機関に支払う制度です。申請が必要となりますので人事課(人事部門)までご連絡をお願いします。
2.「出産費貸付制度」を利用する
出産費用について、事前に申請することでダイワボウ健保から融資を受けることができます。「出産予定日まで1ヶ月以内の方」、または「妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関等に一時的な支払を要する方」は貸付制度を利用できます。
貸付金額は1万円を単位とし、出産育児一時金支給見込額の8割相当額が限度となります。返済は出産育児一時金と相殺されます。希望される方は、申請が必要となりますので人事課(人事部門)までご連絡をお願いします。
注意事項
※帝王切開等の手術や入院療養を要するなど、高額な保険診療が必要とわかった場合は、あらかじめ申請をした上で「健康保険限度額適用認定証」を、医療機関等に提示するようにしてください。健康保険限度額適用認定証の申請については、こちらを参照ください。
出産手当金の手続き方法
申請方法
- 「出産手当金」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、「医師または助産婦が意見をかくところ」欄に、出産した病院で出産の証明を受けたものを提出
支給方法
申請を受けて確認処理をした後、ダイワボウ健保より申請書記載の指定口座に直接振込
注意事項
※退職後に出産予定で、退職時に受給資格が発生している場合は、支給を受けられる可能性がありますので、在職中にご連絡下さい。