①「診療報酬明細書(レセプト)」の写し(封筒に入っている場合は未開封のまま提出)
②「領収書」の原紙(前に加入していた健康保険に医療費を返還した時は、返還金額が記載されたもの)
「療養費支給申請書」に必要事項を記入後、医療機関の証明をもらい、必要添付書類とともに各事業所の健保担当者に提出してください。
ご不明点は各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
- 在職者
各事業所の健保担当者 - 任意継続者
直接健保へご送付ください
①「診療報酬明細書(レセプト)」の写し(封筒に入っている場合は未開封のまま提出)
②「領収書」の原紙(前に加入していた健康保険に医療費を返還した時は、返還金額が記載されたもの)
- 「療養費」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、医療機関の証明を貰い、必要添付書類とともに提出先へ提出
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
①医師の「意見書および装着証明書」等の原紙
(医師が装着の必要性を認めた書類および装着日を記載したもの)
②「領収書」の原紙
(領収書に装具の名称、数量の記載がない場合は、別に「明細書」または、「仕様書」等、装具の名称、数量が記載されたものが必要)
③靴型装具の場合は①・②に加え「当該装具の写真」
【靴型装具の写真についての注意点】
- 全体像が確認できること
- 購入した全ての付属品等が含まれていること(中敷き等は靴から取り出して撮影する)
- ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合はその箇所も撮影すること
「療養費支給申請書」に必要事項を記入後、医療機関の証明をもらい、必要添付書類とともに各事業所の健保担当者に提出してください。
ご不明点は各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
- 在職者
各事業所の健保担当者 - 任意継続者
直接健保へご送付ください
①医師の「意見書および装着証明書」等の原紙(医師が装着の必要性を認めた書類および装着日を記載したもの)
②「領収書」の原紙(領収書に装具の名称、数量の記載がない場合は、別に「明細書」または、「仕様書」等、装具の名称、数量が記載されたものが必要)
③靴型装具の場合は①・②に加え「当該装具の写真」
【靴型装具の写真についての注意点】
- 全体像が確認できること
- 購入した全ての付属品等が含まれていること(中敷き等は靴から取り出して撮影する)
- ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合はその箇所も撮影すること
- 「療養費」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、医療機関の証明を貰い、必要添付書類とともに提出先へ提出
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
①医師の「治療用眼鏡等の作成指示書」の原紙
傷病名(弱視・斜視・先天性白内障術後)と患者の検査結果が記載されているもの
②患者の検査結果の写し(「治療用眼鏡等の作成指示書」に検査結果の記載がある場合は不要)
③「領収書」の原紙
- 作成指示書より日付が後であること
- 宛名は装着者(子の)名
- 「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○円、レンズ○円)」等、具体的な「但し書き」の記載されたもの
- 記載金額は、税込みの実際の購入金額で
※治療用眼鏡等の更新(再度作り直される場合に必要な経過期間):
- 5歳未満は、前回の適用から1年以上経過していること
- 5歳以上は、前回の適用から2年以上経過していること
- 在職者
各事業所の健保担当者 - 任意継続者
直接健保へご送付ください
①医師の「治療用眼鏡等の作成指示書」の原紙
傷病名(弱視・斜視・先天性白内障術後)と患者の検査結果が記載されているもの
②患者の検査結果の写し(「治療用眼鏡等の作成指示書」に検査結果の記載がある場合は不要)
③「領収書」の原紙
- 作成指示書より日付が後であること
- 宛名は装着者(子の)名
- 「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○円、レンズ○円)」等、具体的な「但し書き」の記載されたもの
- 記載金額は、税込みの実際の購入金額で
※治療用眼鏡等の更新(再度作り直される場合に必要な経過期間):
- 5歳未満は、前回の適用から1年以上経過していること
- 5歳以上は、前回の適用から2年以上経過していること
- 「療養費」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、医療機関の証明を貰い、必要添付書類とともに提出先へ提出
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
【高額療養費の申請は不要です】
健康保険組合が毎月の医療費を確認のうえ、計算・支給します。ただし、下記①、②に該当する方は計算方法が異なる場合がありますので、健康保険組合までご連絡ください。
① 被保険者が住民税の非課税者である
② 受診者が市区町村等の医療費の助成を受けている
※受診から支給まで3~4ヵ月程度かかりますのでご了承ください。
高額療養費制度については、関連情報からご確認ください。
「高額医療費貸付制度」は、高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要な場合に、高額療養費の支給までに3~4ヵ月程度かかるため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。希望される方は、申請が必要となりますので、医療機関の請求書を準備のうえ、健康保険組合までご連絡をお願いします。
【高額療養費の申請は不要です】
健康保険組合が毎月の医療費を確認のうえ、計算・支給します。ただし、下記①、②に該当する方は計算方法が異なる場合がありますので、健康保険組合までご連絡ください。
① 被保険者が住民税の非課税者である
② 受診者が市区町村等の医療費の助成を受けている
※受診から支給まで3~4ヵ月程度かかりますのでご了承ください。
高額療養費制度については、関連情報からご確認ください。
会社から給与口座に入金します(給与とは分けて入金します)。
給与明細には記載されませんが、「支給決定通知書」をお渡しします。
「高額医療費貸付制度」は、高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要な場合に、高額療養費の支給までに3~4ヵ月程度かかるため、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付を行う制度です。希望される方は、申請が必要となりますので、医療機関の請求書を準備のうえ、健保組合までご連絡をお願いします。
- 「健康保険限度額適用認定証交付申請書」をダウンロード
※被保険者が住民税非課税者の場合は「健康保険限度額適用認定証交付申請書」ではなく、「限度額適用・標準負担額認定申請書」での申請となります。該当する方は健康保険組合までご連絡ください。 - 必要事項を記入し健康保険組合に送付
※「限度額適用認定証」の有効期間は申請書を受付けた日の属する月の1日から交付必要期間の最終日まで(最長1年間)となっています。原則、申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付はできません。日程に余裕を持ってご提出ください。 - 健康保険組合から「健康保険限度額適用認定証」を送付
- 認定証は不要となり次第(有効期限の翌日)、速やかに健康保険組合へ返送
オンライン資格確認ができる医療機関では、限度額適用認定証の申請が不要となるケースがあります。
まずは医療機関窓口に「オンライン資格確認で限度額の適用ができるか」をご確認ください。
ダイワボウ健康保険組合
【交通事故で保険証を使うときは、必ず健保組合へご連絡ください!】
交通事故などの第三者によって起こったケガや病気は、当然その第三者である加害者が治療費を払わなければなりません。
また、診療には「自由診療」と「健康保険診療」の2種類があります。
このうち「健康保険診療」を選択した場合は、加害者が負担すべき治療費を健康保険組合が負担することになるため、この治療費を健康保険組合が加害者に請求しなければなりません。
このため、保険証を使うときは必ず健康保険組合へご連絡ください。ご連絡をいただかないと、健康保険組合から加害者への請求ができないため、加害者が負担すべき治療費を被害者が負担、あるいは皆様の保険料から負担することになってしまいます。
※被保険者(ご本人)がご覧のうえ、必ず被扶養者(ご家族)にもお伝えください。大切な保険料を正しく活用するため、皆様のご協力をお願いします。
【万一事故にあってしまったら】
- 小さな事故でもかならず警察へ連絡し、人身事故扱いの「事故証明書」を受ける。
- 加害者の身元を確認する。(氏名、連絡先、自動車のナンバー、免許書、車検証・勤務先など)
- 目撃者がいたら、後日の証言のために住所・氏名などを聞いておく。
- 必ず医師の診断を受ける。軽いけがでもきちんと診察を受け、医師の診断書をもらっておく。
【業務上または通勤途上で事故にあったら】
業務上または通勤途上の事故については、労災保険から保険給付が行われ、その場合は健康保険の給付は行われないことになっています。
労災保険に関するお問い合わせは、会社の人事・総務担当者までご連絡ください。
【健康保険を使うときの手続き】
- すぐに健康保険組合へ連絡。
TEL 06-6281-2525 (健康保険証記載の電話番号) - 健康保険組合から送付される「第三者行為による負傷届」等の書類に必要事項を記入して、健康保険組合に提出。
- 治療の経過・治癒を随時、健保組合に報告。
【示談は健康保険組合に連絡】
健康保険組合はあとで加害者または自賠責保険の事業機関に、医療費など支払った額を請求することになります。その場合、被害者が加害者と示談を結んでしまうと請求すべき費用を請求できなくなることがあり、被害者への給付を停止または返納していただく場合もあります。示談する場合は必ず健保組合にご連絡ください。
【自由診療と健康保険診療】
診療には「自由診療」と「健康保険診療」の2種類があり、患者がどちらかを選択します。主な違いは下表のとおりです。
診療の種類 | 治療内容の制限 | 医療費点数金額 | 保険証 |
---|---|---|---|
自由診療 | 無 (保険診療外の治療も可) | 医療機関により異なる (1点20~25円程度) |
提示しない |
健康保険診療 | 有 (保険診療のみ可、 保険診療外の治療は不可) |
1点10円 | 提示する |
自由診療と健康保険診療のどちらを選択すべきかはケースにより異なりますが、通常の場合には「自由診療」が良いと言われています。
理由は、交通事故の場合には当初の検査と治療が非常に重要であり、軽症と思えても、脳に損傷があったり、骨折が見過ごされることもあり得るので、色々制約がある健康保険診療よりも自由診療を選んだ方が無難だからです。また医療機関としても、「健康保険診療としたために不必要な後遺症を生じさせるよりも自由診療を選びたい」と考えていると思われます。しかし、加害者側の損害保険会社は、健康保険診療を勧めてくるケースがほとんどです。理由は、健康保険診療にすれば、1点あたりの金額が高い自由診療と比べて総医療費を半額以下に抑えられるため、過失割合に応じた損保会社の支払額も抑えることができるからです。
ここで損保会社の要求に応じて健康保険診療にしてしまう(=医療機関の窓口に保険証を提示してしまう)と、治療内容の制限を受けたり、リハビリの期間制限でリハビリが受けられなくなったりする場合がありますのでご注意ください。
なお、健康保険を使うべき例外的なケースは次のような場合です。
- ひき逃げ事故で、加害者が分からない
- 被害者=患者の過失はないが、加害者が任意保険に入っていない
- 被害者=患者の過失が大きく、また怪我の程度も大きく、とても自賠責保険金(120万円)の範囲に治療費だけでも収まりそうにない
ただし、個々のケースにより自由診療と健康保険診療のどちらを選択すべきかが異なりますので、選択する前に健康保険組合にご連絡ください。
「傷病手当金請求書」の「労務不能の証明」欄に医師の証明をもらい、必要事項を記入のうえ、各事業所の健保担当者に提出してください。
- 在職者
各事業所の健保担当者 - 任意継続者
直接健保へご送付ください
支給開始日は労務不能となった日から起算して4日目となります。復帰した場合は途中で打ち切られます。
健康保険加入期間が1年以上あり、かつ、退職前に支給要件を満たしている場合、その同一疾病については、退職後も引続き手当金が支給されます(退職後の健康保険の種類は問いません)。
※3日間の待機期間中は在職していなければなりません。
健康保険加入期間が1年未満の場合、退職前に支給要件を満たしていても退職後は手当金を受給できません。
- 4日以上の休暇を要する病気・怪我をした場合、すみやかに会社に連絡(診断書を提出すること)
- 「傷病手当金」の申請書をダウンロード
- 「労務不能の証明」欄に医師の証明を貰い、必要事項を記入し提出
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
支給開始日は労務不能となった日から起算して4日目となります。復帰した場合は途中で打ち切られます。
健康保険加入期間が1年以上あり、かつ、退職前に支給要件を満たしている場合、その同一疾病については、退職後も引続き手当金が支給されます(退職後の健康保険の種類は問いません)。
※3日間の待機期間中は在職していなければなりません。
健康保険加入期間が1年未満の場合、退職前に支給要件を満たしていても退職後は手当金を受給できません。
接骨院・整骨院では、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
このため、接骨院・整骨院に行くときは、柔道整復師に①「何が原因で」②「どこを負傷したのか」の2点を正確に伝えてください。
また、健康保険が使えない範囲で施術を受けるときは、自由診療で全額自己負担となりますので、保険証は使用しない旨を接骨院・整骨院に申し出て、全額窓口でお支払いください。
※医師は「治療」、接骨院・整骨院や鍼灸・マッサージでは「施術」という呼び方で区別されています。
※被保険者(ご本人)がご覧のうえ、必ず被扶養者(ご家族)にもお伝えください。大切な保険料を正しく活用するため、皆様のご協力をお願いします。
【署名、押印の決まり】
健康保険を使うためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療 養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
この「療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものですので、必ず被保険者ご自身で署名してください。なお、白紙署名は不正請求につながる恐れがありますのでご注意ください。
【照会文書について】
健保組合では、厚生労働省の通達に基づき、接骨院・整骨院で施術を受けた方に照会文書を送付し、①「接骨院・整骨院からの請求内容と実際に受けられた施術内容が一致しているか」②「負傷原因と施術内容が健康保険の対象であるか」を確認させていただくことがあります。(接骨院・整骨院が誤った保険請求をしてくることもあるため、チェックが必要です)
文書が到着しましたら、受診者ご自身でご記入およびご署名のうえ、必ず回答期限までに同封の返信用封筒で委託先にご返送ください。
【補足事項】
1.回答書は請求内容とのチェックが目的ですので、接骨院・整骨院に記入してもらうものではありません。必ず施術を受けたご本人が記入してください。
2.領収書は接骨院・整骨院が無料発行するよう義務付けられています。
3.接骨院・整骨院への医療費の支払いは、この文書の回答に基づいて行います。このため、文書の回答が遅れたり返送されなかった場合、支払が遅れたり支払ができずに接骨院・整骨院に迷惑がかかることとなりますので、必ず期限までに回答ください。
4.不明点がある場合は健康保険組合か、委託先(ガリバー・インターナショナル㈱)にお問合せください。
医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
詳細はダイワボウ健康保険組合までお問い合わせください。
【記号2~98,記号8888】
各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
任意継続者はダイワボウ健康保険組合にお問い合わせください。
【記号100~110】
ダイワボウ健康保険組合にお問い合わせください。
- 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健康保険組合に提出
- 健康保険組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
- 「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出
※月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。
※詳細はダイワボウ健康保険組合までお問い合わせください。