出産したとき
出産したとき
申請書類
手続き方法
申請書類に必要事項を記入し、必要な添付資料とともに各事業所の健保担当者に提出してください。
ご不明点は各事業所の健保担当者にお問い合わせください。
提出先
- 在職者
各事業所の健保担当者 - 任意継続者
直接健保へご送付ください
申請書類
【記号100~110】
※直接支払制度に対応していない医療機関もありますので、医療機関の窓口にて各自でご確認ください。
- 保険証を医療機関等に提示
- 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結
(⇒直接支払制度の手続き完了) - 出産費用が「出産育児一時金」の金額を下回った場合に差額を請求
・「内払金(差額請求)」の申請書をダウンロード
・出産育児一時金等内払金(差額)支払依頼書
・必要事項記入後、以下の添付資料とともに提出
①出産育児一時金等申請・受取代理契約書(合意書)控の写し
②分娩費内訳明細書(領収書)の写し(産科医療保障制度の対象分娩の場合は所定印が必要)
※出産費用が「出産育児一時金」の金額を上回った場合は、差額を医療機関にお支払いください。
支給方法
差額請求については申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
提出先
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
添付書類
①医療機関等から交付される代理契約に関する文書(合意文書)の写し
②医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
手続き方法
出産後に、医療機関等に費用を全額お支払の上、申請してください。
1.「出産育児一時金請求書」の申請書をダウンロード
2.必要事項記入後、医師・助産師または市区町村の証明を貰い、必要な添付資料とともに提出
支給方法
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
提出先
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
申請書類
【記号100~110】
次の2つの方法で出産費用を賄うことができます。
- 「受取代理制度」を利用する
直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、出産育児一時金の「受取代理制度」が利用できます。直接支払制度同様に健康保険組合から直接医療機関に支払う制度です。申請が必要となりますので人事課(人事部門)までご連絡をお願いします。 - 「出産費貸付制度」を利用する
出産費用について、事前に申請することで健康保険組合から融資を受けることができます。「出産予定日まで1ヶ月以内の方」、または「妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関等に一時的な支払を要する方」は貸付制度を利用できます。
貸付金額は1万円を単位とし、出産育児一時金支給見込額の8割相当額が限度となります。返済は出産育児一時金と相殺されます。希望される方は、申請が必要となりますので人事課(人事部門)までご連絡をお願いします。
提出先
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
注意事項
帝王切開等の手術や入院療養を要するなど、高額な保険診療が必要とわかった場合は、あらかじめ申請をした上で「健康保険限度額適用認定証」を、医療機関等に提示するようにしてください。健康保険限度額適用認定証の申請については、こちらを参照ください。
手続き方法
- 「出産手当金」の申請書をダウンロード
- 必要事項記入後、「医師または助産婦が意見をかくところ」欄に、出産した病院で出産の証明を受けたものを提出
支給方法
申請を受けて確認処理をした後、健康保険組合より申請書記載の指定口座に直接振込
提出先
- DIS人事課
2以外の部署 - DIS東京人事課
DIS東京支社内部署、東京営業部・西東京営業部・南東京営業部
注意事項
退職後に出産予定で、退職時に受給資格が発生している場合は、支給を受けられる可能性がありますので、在職中にご連絡ください。